「白内障手術には、どのくらい費用がかかるの?」
「高額療養費制度を利用すると、いくらになるの?」
白内障手術の費用は、使用する眼内レンズの種類や保険の自己負担割合、所得区分などによって異なります。
このページでは、白内障手術にかかる費用の目安と、2026年8月から変更された高額療養費制度について、分かりやすくご案内します。
白内障手術にかかる費用の目安
白内障手術は、使用する眼内レンズによって、大きく次の3つに分けられます。
- 単焦点眼内レンズ:保険診療
- 多焦点眼内レンズ:選定療養(保険診療+眼内レンズの追加費用)
- 選定療養対象外の多焦点眼内レンズ:自由診療
単焦点眼内レンズを使用する場合
単焦点眼内レンズを使用する白内障手術には、健康保険が適用されます。
| 窓口負担割合 | 片目の費用 | 両目の費用 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 約15,000円 | 約30,000円 |
| 2割負担 | 約30,000円 | 約60,000円 |
| 3割負担 | 約45,000円 | 約90,000円 |
※上記は手術費用の目安です。診察、検査、薬剤などの内容によって実際の金額は異なります。
※両目の費用は、両目の手術を同じ月に受けた場合の単純な合計額です。
※高額療養費制度が適用される場合、実際の窓口負担額は上記より少なくなることがあります。
医療費が高くなったときに利用できる「高額療養費制度」
高額療養費制度とは、1か月間に支払う保険診療分の自己負担額に上限を設ける制度です。
自己負担額が上限を超えた場合、超過分の窓口負担が免除されるか、いったん支払ったあとに払い戻されます。
自己負担上限額は、窓口での負担割合だけでなく、年齢や所得区分によって決まります。
両目を同じ月に手術するとどうなる?
高額療養費制度は、毎月1日から末日までの医療費をもとに計算されます。
そのため、両目の手術を同じ月に受けると、片目ずつ別の月に受ける場合より、自己負担が少なくなることがあります。
たとえば、70歳以上・一般所得区分の方は、2026年8月以降、同じ月の外来自己負担上限が原則22,000円です。
- 1割負担の場合:片目約15,000円/両目約30,000円
- 2割負担の場合:片目約30,000円/両目約60,000円
- 高額療養費制度の適用後:同じ月の外来負担は原則22,000円まで
※1割負担の方が片目のみ手術する場合など、自己負担額が上限に達しないこともあります。
※診察、検査、薬剤などによって実際の費用は異なります。
※所得区分や、同じ月に受けたほかの保険診療によって、実際の負担額は異なります。
※月をまたいだ医療費は、原則として合算されません。
※高額療養費制度の対象となるのは保険診療分です。選定療養における多焦点眼内レンズの追加費用や自由診療の費用などは対象になりません。
2026年8月以降の自己負担上限額
2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が変更されました。
70歳以上の方と70歳未満の方では、確認する上限額が異なります。
70歳以上の方
日帰り白内障手術は「外来診療」にあたるため、70歳以上の方は、次の外来自己負担上限額が目安となります。外来上限額は、窓口負担割合だけでなく、住民税の課税状況や所得区分によって決まります。
| 所得区分 | 該当する方の目安 | 同じ月の外来自己負担上限 |
|---|---|---|
| 一般 | 住民税課税世帯で、窓口負担が1割または2割の方 | 22,000円 |
| 区分Ⅱ | 住民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方 | 11,000円 |
| 区分Ⅰ | 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準以下の方 | 8,000円 |
| 現役並み所得 | 窓口負担が3割の方 | 所得に応じて異なります |
※1割負担の方でも、住民税非課税世帯に該当する場合は、区分Ⅰまたは区分Ⅱの上限額が適用されます。
※現役並み所得の方は、所得区分に応じて、85,800円+医療費に応じた加算、179,100円+医療費に応じた加算、または270,300円+医療費に応じた加算が上限となります。
※実際の所得区分は、課税所得や標準報酬月額などをもとに、加入している健康保険が判定します。
70歳未満の方
70歳未満の方には外来診療だけの特別な上限がないため、同じ月に支払った保険診療分の合計額をもとに判定されます。
| 所得区分の目安 | 同じ月に支払う保険診療分の上限 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 |
| 年収約370万円以下 | 61,500円 |
| 年収約370万~約770万円 | 85,800円+医療費に応じた加算 |
| 年収約770万~約1,160万円 | 179,100円+医療費に応じた加算 |
| 年収約1,160万円以上 | 270,300円+医療費に応じた加算 |
※年収はおおよその目安です。実際の所得区分は、課税所得や標準報酬月額などをもとに、加入している健康保険が判定します。
※「医療費に応じた加算」は、保険診療にかかった総医療費をもとに計算されます。
※過去12か月以内に高額療養費の対象となった月が3回以上ある場合、4回目以降は「多数回該当」として上限額が引き下げられることがあります。
2026年8月から「年間上限」も新設されました
2026年8月からは、1か月ごとの自己負担上限額に加えて、所得区分に応じた「年間上限」が新設されました。
長期間にわたって医療費の負担が続く場合、1か月ごとの上限に達していなくても、年間の自己負担額が所定の上限に達した後は、それ以上の保険診療分の負担が生じない仕組みです。
白内障手術だけで年間上限に達するケースは限られますが、ほかの病気の治療を継続している方などは、対象となる可能性があります。
※年間上限の金額や適用条件は所得区分によって異なります。詳しくは、加入している健康保険へご確認ください。
※高額療養費制度は2027年8月にも制度変更が予定されています。当ページは、2026年8月時点の制度に基づいています。
マイナ保険証なら事前申請の負担を軽減できます
マイナ保険証を利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意すると、原則として「限度額適用認定証」を事前に申請しなくても、窓口での保険診療分の支払いを自己負担上限額までに抑えられます。
マイナ保険証を利用しない場合や、オンラインで限度額情報を確認できない場合などは、加入している健康保険へ「限度額適用認定証」の申請が必要になることがあります。
※マイナ保険証を利用する場合も、受付時に限度額情報の提供への同意が必要です。
※保険資格や医療機関の対応状況などにより、取り扱いが異なる場合があります。
多焦点眼内レンズを使用する場合
選定療養の多焦点眼内レンズ
選定療養とは、白内障手術のうち通常の保険診療に相当する部分には健康保険を適用し、多焦点眼内レンズにかかる追加費用を患者さんが自費で負担する仕組みです。
- 保険診療となる手術部分には、高額療養費制度が適用されます。
- 多焦点眼内レンズの追加費用には、高額療養費制度は適用されません。
- 多焦点眼内レンズの追加費用は、医療費控除の対象となる場合があります。
選定療養対象外の多焦点眼内レンズ
選定療養の対象となっていない多焦点眼内レンズを使用する場合は、原則として手術費用を含めた全額が自由診療となります。
- 高額療養費制度は利用できません。
- 医療費控除の対象となる場合があります。
- 費用は使用する眼内レンズによって異なります。
民間の医療保険もご確認ください
白内障手術は、加入している民間医療保険の契約内容によって、手術給付金などの対象となる場合があります。
給付の対象となるか、診断書などの書類が必要かについては、手術前に保険会社へご確認ください。
白内障手術費用のポイントまとめ
- 単焦点眼内レンズを使用する手術には、健康保険が適用されます。
- 高額療養費制度の上限額は、年齢や所得区分によって異なります。
- 2026年8月から、月額上限の変更と年間上限の新設が行われました。
- 70歳以上の一般所得区分では、同じ月の外来自己負担上限は原則22,000円です。
- 両目を同じ月に手術すると、自己負担が少なくなることがあります。
- 選定療養の多焦点眼内レンズでは、保険診療となる手術部分のみ高額療養費制度の対象です。
- マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請が不要になる場合があります。
- 民間医療保険の手術給付金についても、事前に確認しておきましょう。
制度の適用条件や正確な自己負担上限額については、加入している健康保険へお問い合わせください。
