医療費控除 簡易計算ツール
医療費控除による所得税の還付額と、翌年度の住民税の軽減額を概算で試算できます。
会社員・給与所得者の方向けの概算です。年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を簡易的に差し引いて試算します。
源泉徴収票や確定申告書などで課税所得金額が分かる方はこちらに入力してください。年収そのものではありません。
※本ツールは医療費控除による還付額・減税額の目安を試算する簡易計算ツールです。 実際の金額は、所得、扶養、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、すでに納めた所得税額などにより異なります。
※住民税の軽減額は、医療費控除額の10%として概算しています。 ※所得税の還付額には、復興特別所得税の影響は含めていません。
医療費控除 簡易計算ツールを使用の際の注意事項
本ツールの計算結果は、医療費控除額および所得税の還付額、翌年度の住民税軽減額を概算で試算するものです。実際の還付額・減税額を保証するものではありません。
本ツールでは、入力方法として「年収からかんたん計算」と「課税所得で計算」の2種類をご用意しています。
「年収からかんたん計算」は、会社員・給与所得者の方向けに、年収から給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除などを簡易的に差し引いて、課税所得金額を概算するものです。扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、iDeCo、小規模企業共済等掛金控除、ふるさと納税など、個別の控除内容は反映していません。
「課税所得で計算」は、源泉徴収票や確定申告書などで課税所得金額が分かる方向けの入力方法です。課税所得金額は、年収や手取り額そのものではありません。給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種所得控除を差し引いた後の金額です。
課税所得が0円または非常に低い方は、そもそも所得税や住民税を支払っていない、または支払額が少ないため、医療費控除を適用しても還付や減税が発生しない、または少額となる可能性があります。
また、本ツールでは復興特別所得税、住民税の均等割、税額控除、すでに源泉徴収や予定納税で納めている所得税額などをすべて厳密には考慮していません。そのため、実際の還付額・減税額とは異なる場合があります。
最終的な還付金額や税額については、源泉徴収票、確定申告書、医療費の領収書などの正式な書類をもとに、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
本ツールの試算結果は、医療費控除による負担軽減額の目安を知るための参考情報としてご利用ください。
この計算ツールのしくみと計算式について
1. 医療費控除額の基本計算式
医療費控除額は、以下の流れで計算しています。
実際に支払った医療費の合計額(A)- 保険金などで補てんされる金額(B)= 差引金額(C)
差引金額(C)がマイナスになる場合は、0円として扱います。
次に、差引金額(C)から「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない金額を差し引きます。
医療費控除額 = 差引金額(C)- 10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
医療費控除額が0円未満になる場合は0円、上限は200万円として計算しています。
なお、「年収からかんたん計算」では、医療費控除額を計算する際の総所得金額等について、給与所得の概算額を用いています。
2. 年収からかんたん計算の場合
「年収からかんたん計算」では、会社員・給与所得者の方を想定し、以下の流れで課税所得金額を概算しています。
年収・給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得の概算額
給与所得の概算額 - 社会保険料控除の概算額 - 基礎控除 = 課税所得金額の概算額
社会保険料控除は、年収の15%として簡易的に計算しています。実際の社会保険料は、勤務先、年齢、加入している保険、標準報酬月額、賞与の有無などによって異なります。
また、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、iDeCo、小規模企業共済等掛金控除、ふるさと納税などの個別の控除は反映していません。
そのため、「年収からかんたん計算」の結果は、あくまで目安としてご確認ください。
3. 課税所得で計算の場合
「課税所得で計算」では、入力された課税所得金額をもとに所得税率を判定し、所得税の還付額を概算しています。
課税所得金額は、年収や手取り額そのものではありません。源泉徴収票や確定申告書などで確認できる、各種控除を差し引いた後の金額です。
課税所得金額が分かる方は、「年収からかんたん計算」よりも実際に近い試算ができる場合があります。
4. 所得税の還付金額
本ツールでは、所得税の還付金額を以下の式で簡易的に計算しています。
所得税の還付金額 = 医療費控除額 × 所得税率
所得税率は、課税所得金額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%のいずれかで判定しています。
実際の所得税は超過累進課税により計算されますが、医療費控除によって課税所得が減る分については、その方に適用される所得税率に応じて所得税が軽減されます。
なお、本ツールでは復興特別所得税は考慮していません。
5. 翌年度の住民税軽減額
住民税は、医療費控除によって課税所得が減少すると、翌年度の住民税が軽減される場合があります。
本ツールでは、住民税の軽減額を以下の式で簡易的に計算しています。
住民税軽減額 = 医療費控除額 × 10%
実際の住民税には、均等割、調整控除、税額控除なども関係するため、実際の金額とは異なる場合があります。
6. 本ツールは「簡易計算」であること
本ツールは、医療費控除によってどのくらい負担が軽減される可能性があるかを、ざっくり把握するための簡易計算ツールです。
実際の還付額や減税額は、以下のような内容によって変わります。
・課税所得金額
・給与所得控除
・基礎控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・配偶者控除、扶養控除
・住宅ローン控除
・iDeCo、小規模企業共済等掛金控除
・ふるさと納税
・すでに源泉徴収や予定納税で納めている所得税額
・住民税の均等割、税額控除など
そのため、本ツールの計算結果は、最終的な還付額や税額を保証するものではありません。
正確な金額を確認したい場合は、源泉徴収票、確定申告書、医療費の領収書などをもとに、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
2026/6/6かんたん計算と課税所得から計算を追加
