目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
- 対象となるのはご本人と生計を同じくするご家族の医療費の合計額。
- 医療機関での診療、手術、通院、薬代のほか、市販薬や通院交通費も対象になる場合があります。
医療費控除の計算方法(簡易)
次の式で控除額が計算されます:
(1年間の医療費総額 - 保険金等の補填分 - 10万円または所得の5%のいずれか少ない額)
= 医療費控除の対象額
例:年収500万で、年間医療費が60万円の場合
控除対象額は約50万円(60万円−10万円)
所得税の還付金額は100,000円 + 翌年度の住民税減額金額は50,000円
▶合計150,000円が医療費控除により戻ってきます。
具体的には以下の簡易計算ツールで控除金額の確認が可能です。(ただし、簡易のツールになりますので不明点がある場合は、税理士や所轄の税務署など専門家へご相談ください。)
白内障手術で医療費控除が受けられるもの
- 保険診療の手術費用
- 自由診療・選定療養の多焦点眼内レンズ代
- 術前検査・術後通院にかかる費用
- 交通費(公共交通機関での通院)
- 院外処方の薬代
多焦点眼内レンズの費用も控除対象です
たとえば片眼30万円、両眼で60万円のレンズ代も全額対象になります。
控除を受けるには?(確定申告の流れ)
- 領収書やレシートを保管
→ 医療機関・薬局・交通費(記録)など - 「医療費控除の明細書」を作成
→ 国税庁のサイトやe-Taxで作成可能 - 確定申告書を提出(2月〜3月中旬)
→ 所得税の還付を受ける場合、5年間遡って申請可能!
※マイナンバーカードと対応アプリを使えば、自宅からオンラインで申告も可能です。
注意点とポイント
- 医療費控除は実際に「支払った年」の申告が必要です。
- 医療費の補填を受けた場合(保険金・給付金など)は、その分を差し引く必要があります。
- 選定療養(多焦点レンズのレンズ代)も控除対象になりますので、安心してご相談ください。
まとめ
- 白内障手術にかかった費用は、多くのケースで医療費控除の対象になります。
- レンズ代や通院費用も合算可能です。
- 確定申告をすることで、数万円〜十数万円が戻ることもあります。
ご不明な点はお住まいの役所へご相談を
医療費控除は申請しないと適用されません。「こんなに戻るなんて知らなかった!」という患者様も多くいらっしゃいます。
「自分も対象かどうか知りたい」「どう手続きすればよいかわからない」など、疑問がありましたら、お住いの役所へご相談ください。
※世田谷区役所への外部リンク